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ホーム » コラム » 開業前に知っておきたい!フェイシャルエステに必要な資格と届出まとめ
フェイシャルエステで独立開業したい!と思ったとき、まず気になるのが「資格って必要?」「保健所の許可は?」といった法律や手続きのこと。
せっかくの夢をトラブルでつまずかせないために、
今回は開業前に確認しておきたい 資格・届出・法律の基本ポイントをまとめました。
30代・40代からでも安心して始めるられる!その第一歩の為に、ぜひチェックしてください!
結論から言うと、民間資格があれば開業は可能です。
エステ業は医療行為に該当しないため、美容師や看護師などの国家資格がなくても開業できます。
ただし、顔に触れる施術を行う以上、基礎的な皮膚の知識や衛生管理の知識は必須。
民間団体が発行している「フェイシャルエステティシャン資格」や「認定エステティシャン」などを取得しておくと、
お客様からの‟信頼”にもつながります。
フェイシャルエステは医療機関ではないため、基本的に保健所への届け出や許可は不要です。
ただし、注意すべきなのが「サロンの場所」や「サービス内容」。
ベッドが複数台あるサロン
シェアサロンやレンタルスペースでの施術
などは、保健所や建築基準法上の制約がかかるケースがあります。
また、まつエクやネイルなど、別のサービスを併用する場合は要確認です。
自分のサロンとして開業するなら、税務署に「開業届」を提出しましょう。
屋号(サロン名)の登録は任意ですが、届け出に記載することで名刺や領収書にも使用可能になります。
また、年間の収入に応じて確定申告や帳簿管理も必要になるため、
開業前からシンプルな経理ツールを導入しておくと安心です。
「店舗を借りて内装も用意して…」という形では、初期費用がかさみがち。
そんなときは、設備完備・届出不要で使えるレンタルサロンの活用がおすすめです。
アントレサポートの「レンタルサロンサロンHanamachi」では、鍵付き個室・月額制で安心して開業を始められます。
資格を活かして“すぐに施術を始められる”環境を整えているので、開業準備中の方にも人気です。
フェイシャルエステの開業には、国家資格や保健所の許可は原則不要。
ですが、お客様に信頼されるサロンをつくるためには、知識と準備の積み重ねが大切です。
無理なくスタートできる方法を選びながら、あなたらしいサロン開業を目指してくださいね🌿
はなまちサロンでは様々な 支援を行っております。